競馬の払戻金は「一時所得」です。
馬券の一時所得(課税対象)
={(総払い戻し額)-(馬券購入額)-50万(特別控除額)}÷2
所得税の税率表 平成19年改正分
本収入 + 一時所得 税率 控除額
1円以上 195万円以下 5% 0円
195万円超 330万円以下 10% 9万7500円
330万円超 695万円以下 20% 42万7500円
695万円超 900万円以下 23% 63万6000円
900万円超 1800万円以下 33% 153万6000円
1800万円超の皆様方 40% 279万6000円
たとえば三連単50点×100円で5000円買って配当4000円(1000円赤字)の場合、
ハズレ馬券を買った額の多寡にかかわらず、
4000円を得ること自体にかかった馬券購入額は100円なので、
1950円 { =(4000円-100円)÷2} は課税対象。
(実際は特別控除額分の50万があるけど)
計算対象の馬券購入額は当たった組み合わせの100円分のみ。
ハズレを含めた5000円全額ではない。
仮に本収入500万の人がこれを1000回繰り返し、
馬券購入500万/年、払戻400万/年、年間回収率80%だとすると
{(500万-100円×1000回)-50万}÷2 = 220万円 これが課税対象
本収入500万+馬券一時所得課税対象220万 = 720万円
この金額の控除 -63万6000円 = 656万4000円
税率は23% =150万0972円
収入が本収入500万のみだと税金は20%の100万円なので、
競馬をしたことにより増税となった分は約50万円。
…赤字収支なのにw
もちろん納税は国民の義務です。
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